事前相談書類審査は無料
築25年過ぎた昨年マンションを購入された方が、確定申告に税務署に行かれます。
職員に耐震基準適合証明はないですかと聞かれるようです。あればローン減税が使えますが、と聞き仲介者に クレーム が入るようです。
ご存じですか?『中古マンションの耐震基準適合証明書』 の有利さは、まず格設計一級建築士事務所にご相談下さい 。
建築後25年経過(平成6年9月29日以前)の中古マンションで、昭和56年6月1日以降の確認申請の建物
事前の相談、書類審査は無料です。
サービス料金
中古マンション耐震基準適合証明書発行
耐震基準適合証明書があれば、築後25年以内のマンションと同じく、住宅ローン減税・登録免許税・贈与税の減税等が利用できます。
☆料金 65,000円(消費税込) 住宅ローン減税用+登録免許税用の2枚セット価格
贈与税用 +11,000円
登録免許税用のみの場合 45,000円
◎印 発行済マンション 55,000円(消費税込)
申し込みより1週間で耐震基準適合証明発行します。
必要書類(マンション全体の平面図、謄本、確認申請許可年日、許可番号、検査済許可年月日、許可番号)のみ
住宅ローン控除 10年間で最大400万円控除
登録免許税が減額
建物所有権移転 2.0% → 0.30%
抵当権設定 0.4% → 0.15%
不適合の場合は・・・無料
耐震基準適合証明発行の4つのメリット
耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの物件を取得すると、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど、様々なメリットがあります。
10年間で最大200万円の住宅ローン控除
「所得税の住宅借入金等特別控除」といい、住宅取得時における納税者の負担を軽減するため、住宅等の取得等のための借入金の一定割合を、一定の要件のもと、所得税額から控除するものです。
築25年を超える物件の取得を検討される場合、タイミングが重要となります。「耐震基準適合証明書」は売主に対して発行されたものでなければなりません。つまり、中古住宅を取得してしまった後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン減税は使えません。
中古住宅購入時の登録免許税が減税
登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。
ただし、築後20年超の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
中古住宅購入時の不動産取得税が減税
不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
親属等からの相続税等(相続時精算課税制度含む)の軽減
夫1人に対して平成29年度 700万まで無税。妻にも相続が有れば2人で1400万まで無税。